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運転代行保険

運転代行業社は平成14年10月1日より国土交通省関係・施行規則により損害賠償措置を講ずべき義務が発生しました。
弊社では、最高レベルの全国運転代行共済共同組合の受託自動車共済に加入しています。

保険内容は下記の通りとなっております。

お客様ご自身 無制限
対人 無制限
対物 最大1億円
車両 最大2,000万円

適応外の損害について

※車検切れの車両(客車)損害
※故意による事故損害
※従業員・随伴車両の両方の登録がない場合
※自動車取扱業者が業務として受託した客車を使用・管理している間に発生した損害
※盗難・地震・津波・噴火等の不可抗力により発生した損害
※事故発生を予知できても回避行為を怠った損害
※第3者が負担すべき損害(相手方の過失分)

改正道交法情報

(2007年6月14日改正 9月19日に施行)

下記の表は横にスクロールしてご確認ください。

違反行為 改正前 改正後
酒酔い 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
酒気帯び 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
飲酒検査拒否 30万円以下の罰金 3月以下の懲役又は 50万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ) 5年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 10年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
免許欠格期間 (平成21年6月19日までに施行) 最長5年 最長10年
飲酒運転をするおそれの ある者に対する「車両の提供」 運転者が酒酔い ※刑法のほう助規定 などを援用 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれの ある者に対する「酒類の提供」 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金
酒気を帯びた者が運転する車両へ の「同乗」(自己の運送を要求) 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金
人身事故の際、同時に 犯した道交法違反(併合罪) (平成21年6月19日までに施行) 酒酔い運転 7年6カ月の懲役 10年6カ月の懲役
人身事故の際、同時に 犯した道交法違反(併合罪) (平成21年6月19日までに施行) 酒気帯び運転 6年の懲役 10年の懲役
危険運転致死傷罪 アルコールや薬物の使用で正常な運転ができない状態の事故 刑の上限:懲役20年
アルコールや薬物の使用により自動車の正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で起こった事故 刑の上限:懲役15年
発覚免脱罪 アルコールや薬物の使用により自動車の正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で事故を起こし、飲酒や薬物摂取の発覚を免れようと逃走した場合 刑の上限:懲役12年
過失運転致死傷罪 自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって人を死傷させた場合 刑の上限:禁固7年 又は100万円以下の罰金

※酒酔い運転をして、人身事故を起こすと道交法と刑法との併合罪で懲役(最高)10年半です!

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について [警視庁ホームページ]